秘録 東京裁判 (中公文庫BIBLIO20世紀)本ダウンロードepub

秘録 東京裁判 (中公文庫BIBLIO20世紀)

によって 清瀬 一郎

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内容(「BOOK」データベースより) 太平洋戦争終結後の極東国際軍事裁判(通称東京裁判)において、弁護団の中心人物であり、また東条被告の主任弁護人でもあった著者による裁判秘録。文明の名のもとに行われた空前の戦争裁判の不当性を突く、迫真のドキュメント。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 清瀬/一郎 1884‐1967。兵庫県生まれ。京都帝国大学独法科卒業後、弁護士を経て政界に入る。極東国際軍事裁判では日本人弁護団副団長、東条英機の主任弁護人として戦争裁判の不当をつく。政界に復帰後は改進党幹事長、日本民主党政調会長、第三次鳩山内閣文相、衆議院議長等をつとめる。弁護士としても著名で、東京弁護士会会長をつとめた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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この本は1946年4 月29日の起訴状送達から開始された極東国際軍事裁判( 東京裁判) について、その弁護団副団長を務めた清瀬一郎が昭和42年に当時の裁判を振り返り記載した書籍である。著者は、日本はポツダム宣言を受諾したが第5 条に「われら(連合国)の条件は左のごとし。われらは右条件より離脱することなかるべし。右に代わる条件存在せず。われらは遅延を認むるを得ず。」とあることから、連合国が提示した第6 条から第13条( 最終条) までの条件を受け入れて降伏したので、日本は無条件降伏ではなく有条件降伏したのであり、ポツダム宣言の条件は連合国も遵守すべき条件であると主張している。弁護団は次のように考えていた。ポツダム宣言第10条には「われらの俘虜を虐待せる者を含む、いっさいの戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えられるべし。」とある。東京裁判の根拠はこの条文であり、裁判で裁く対象は俘虜虐待に類する戦争犯罪人である。俘虜虐待はハーグ陸戦法規違反であり、その意味で戦争犯罪である。しかし、その他の戦争犯罪とは何か、ポツダム宣言が発せられた1945年7 月26日の時点で、戦争行為自身を戦争犯罪と主張する国際法学者は一人もいない、東京裁判でいう平和に対する罪、人道に対する罪を、戦争犯罪と規定する国際法規は存在していなかった。したがって、これらの罪状により被告を裁く権利は東京裁判所にはないというのが弁護団の最初の管轄権問題に関する異議申し立てであった。しかし、判事は却下理由は後で説明するとしてこの管轄権不存在の申立を却下した。結局、却下理由は判決書でも明らかでなかった。これが事後法( 行為の後にその行為を裁く罪刑を決めるというあってはならない基準) による裁判と言われる所以である。検察側提出証拠は多数採用し、弁護側提出証拠はそれほど採用しなかった強行な訴訟指揮をとったウエッブ裁判長でさえ事後法であることを認め、「侵略戦争を遂行する共同謀議をしたこと、この戦争を計画及び準備したこと、開始したこと、または遂行したことについて、刑死を宣言せらるべきではない」と判決書で少数意見を述べているとある。また、スチムソン( 陸軍長官) 起案のポツダム宣言には立憲君主制を認める明文が存在したがチャーチルに渡す前に削除された。日本政府は、天皇に対する言及がないため、「宣言が、天皇の国家統治の大権の変更を要求していないとの了解のもとに受諾する。本件につき明確な意向の表示を切望する。」と回答し、連合国は「天皇及び政府の国家統治の権限は降伏条件の実施のため連合国最高司令官の制限のもとに置かれる。最終的な政治形態は日本国民の自由意思により決定される。」と回答しているとある。連合国は天皇を排斥する意図はポツダム宣言を発した時にはなかったということである。また、著者は、次のように回想している。「八紘一宇」ついては、当初、連合国は日本の世界征服思想と誤解し、これを信じきっていた。しかし、弁護団の古典、文献を提示しての弁論により、判決書では、「八紘一宇は世界中の人類を一家のごとく考えるという平和的な思想であり、神武天皇肇国の理想である。皇道は、天皇の仁慈に満ちた統治を意味した王道であり、徳の概念、行為の基準であった。八紘一宇は道徳上の目標であり、天皇に対する忠義はその目標に達するための道であった。」と、認めざるを得なくなったとある。裁判において、検事団は膨張主義を記載した田中上奏文(1928 年) を入手して、これが日本の膨張政策の脚本とみなし、それに沿って侵略の共同謀議の訴因を組み立て、訴追行為の対象期間を1928年1 月1 日からとした。しかし、裁判において、田中上奏文が何人かの擬作であることが判明すると、共同謀議の根本が崩れるため、これに代わる基礎的計画書を必要とし、検事は広田内閣の国策の基準(1936 年8 月11日決定) を世界侵略のための共同謀議の証拠としたとある。しかし、この国策の基準は、後の近衛内閣の基本国策要綱(1940 年7 月) 、情勢の推移に伴う帝国国策要綱の基礎となったものであるが、「日本がアジアの安定勢力となり、東洋の平和を確保し、世界人類の安寧福祉に貢献して、肇国の理想を実現する」という政策の表現であり、弁護団は、日本の政策を、完全な独立国家の確保、アジアにおける人種差別廃止、東洋の平和及び世界の安寧へ寄与するものと主張したとある。日本とソ連とは不可侵条約を締結していたにもかかわらず、ドイツの降伏(1945 年5 月) の後3 ケ月以内に、ソ連に日本に対する参戦を要請する代償に、日本領土をソ連へ割譲することを、米、英、ソ連で密約したヤルタ協定(1945 年2 月) は、東京裁判の開始時には日本には知らされていなかったとある。米国陸軍法務官プライスは、「ソ連は日ソ不可侵条約を破って参戦したが、これはスターリンだけの責任ではなく、米国が、戦後に千島、樺太を譲ることを条件として、日本攻撃を依頼し、これを共同謀議したもので、これはやはり侵略者であるから、日本を侵略者呼ばわりして懲罰しても、精神的効果はない」との趣旨の論文を発表していた。また、著者は、日本を批判するために領土拡張を禁止した、英米の決めた大西洋憲章( 欧米の現状の植民領土を維持したまま日本の中国での権益を否定、1941年8 月) にも違反しているという。ソ連の要請でノモハン事件の戦争犯罪として、時の駐ソ大使重光葵を起訴したが、これは誤りであったとキーナン主席検事は後に述べているとある。東條英機は、宣誓供述書において、「日本帝国の国策、合法にその地位に在った官吏のとった方針は、侵略でも搾取でもなかった。適法に選ばれた各内閣は、憲法、法律に従い事を処理していったが、冷厳なる現実に逢着したのである。国家自衛のために起つことが唯一残された道であった。私は最後までこの戦争は自衛戦争であり、現時承認せられた国際法には違反せぬ戦争なりと主張する。私は未だかつてわが国が戦争を為したことをもって国際犯罪なりと、勝者より訴追され敗戦国の適法なる官吏が国際法上の犯人、条約の違反者なりと糾弾されることは考えたこともない。」と述べている。また、東條は刑務所で記した著者及びブルーエット弁護士宛の遺書を残しているが、GHQ に没収されて、本人には渡たっていないとある。東條は遺書が渡されないことを見込んで、花山教誨師に遺書の内容を読んで、花山が摘記して、著者に伝えている。それによると、「日本国民に対する敗戦責任は死をもっても償えるものではないが、国際的な犯罪としてはどこまでも無罪を主張する。結局、米国の指導者は大きな失敗をした。それは日本という赤化の防壁を破壊したことである。いまや満洲は赤化の根拠地である。朝鮮を二分化したことは東亜の禍根である。」とある。遺書の原本は、米国は、未だ公開していないとある。本書により東京裁判とは如何なる裁判であったのかの概要が分かる。戦後、日本は一方的に侵略戦争を仕掛けて、アジアに迷惑を掛けてきたと教育され、それを疑わないできた日本人、特に、政治家、役人、学者、マスコミ人が、是非とも読むべき本である。 多くの人が、是非とも読まれることを薦める。

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